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151件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1999-05-13 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第9号

改正案では、学長選考評議会が行うということになっているわけですけれども、これまでも法律上は、大学管理機関の読みかえ規定で、この学長選考評議会というふうになっていたわけです。内容的には今回の改正でも変わらないわけです。しかし慣行では、教員の選挙で学長候補者も選ばれる、評議会はこれを追認する、こういう慣行が確立しているんじゃないでしょうか。

林紀子

1999-05-13 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第9号

林紀子君 文部省のこれまでの法解釈というのは、教育公務員特例法のコンメンタールというのを持ってきておりますけれども、有倉遼吉天城勲両氏の著作によるものですと、天城氏は当時の文部省大臣官房会計参事官、随分これは昔の話なんですけれども、ここでは、教員採用を行う大学管理機関不利益処分を行う大学管理機関が異なっていることからくる問題だが、降任及び免職を評議会で行うことは、「これらの機関決定だけで

林紀子

1999-05-13 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第9号

これまで、大学管理機関審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない、こういう規定になっていると思いますが、大学管理機関の読みかえで、これが評議会というふうになるわけです。現行でも、法律では評議会が行うことになっているわけです、この不利益処分は。しかし、教授会の議がなければ評議会決定し得ないという慣行が、これまた確立しているというふうに思うわけです。

林紀子

1999-04-14 第145回国会 衆議院 文教委員会 第7号

藤村委員 法改正前でありますと、「選考は」ということで、「教授会の議に基き、教員及び学部長以外の部局長については、大学管理機関が行うと。これは書きかえられたわけですが、今度は、学部長評議会のメンバーでもあるわけですから、その方針を決めるときに当然学部長は加わっていると考えられます。  

藤村修

1997-05-29 第140回国会 参議院 文教委員会 第14号

ここで言う大学管理機関とは、国公立大学については「評議会の議に基づき学長」という意味と思いますが、問題は、「評議会の議に基づき」の意味でありまして、この意味は、任期に関する規則内容すべて評議会の承認を得ていることを意味するのか、あるいはこの規則内容について評議会の一任を学長が取りつけておればそれで事足りるという意味か、お教えください。

馳浩

1997-05-27 第140回国会 参議院 文教委員会 第13号

これは、国立または公立大学大学管理機関が、教員について任期定め任用を行う必要があると認めるときは、教員任期に関する規則定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則定め大学教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期定め任用できること等を定めております。  

小杉隆

1997-05-22 第140回国会 衆議院 本会議 第37号

第一に、国公立大学大学管理機関は、教員について任期定め任用を行う必要があるときは、任期に関する規則定め、公表しなければならないこと。  第二に、国公立大学任命権者は、任期に関する規則定められた大学教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、任用される者の同意を得て、任期定めることができること。  

二田孝治

1997-05-16 第140回国会 衆議院 文教委員会 第12号

雨宮政府委員 四条一項で、任命権者大学管理機関申し出に基づいて任期定め任用を行うことができるとしておるわけでございまして、任命権者がみずからどの教員任期定めるかの判断をするということにはなっていないわけでございます。基本的に、教育公務員特例法基本的な仕掛けに倣っておるわけでもございます。

雨宮忠

1997-05-16 第140回国会 衆議院 文教委員会 第12号

西委員 この任期制規則のことで、文部省令に関することですが、国立大学教員任期定め任用を行う必要があると認めた場合は、法律案の第三条の規定にのっとり、大学管理機関教員任期に関する規則定めなければならない、これは載っているとおりでございます。この記載すべき事項及び公表の方法については文部省令定める、今回こういう法律になっております。

西博義

1997-05-16 第140回国会 衆議院 文教委員会 第12号

具体的に、しからばどのように学問の自由とか大学自治に配慮をしているかということですけれども、国公立大学におきましては、任期制を行うかどうかの判断大学評議会というような大学管理機関が行うこと、また教員任期に関する規則定め公表すること、それから任期定め任用大学管理機関すなわち学長申し出に基づいて行うこととか本人同意を必要とするというようなことで保障されているわけでございます。  

小杉隆

1997-05-14 第140回国会 衆議院 文教委員会 第11号

これは、国立または公立大学大学管理機関が、教員について任期定め任用を行う必要があると認めるときは、教員任期に関する規則定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則定め大学教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期定め任用できること等を定めております。  

小杉隆

1997-05-09 第140回国会 衆議院 本会議 第33号

これは、国立または公立大学大学管理機関が、教員について任期定め任用を行う必要があると認めるときは、教員任期に関する規則定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則定め大学教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期定め任用できること等を定めております。  

小杉隆

1988-05-19 第112回国会 参議院 文教委員会 第11号

そういう意味で、例えば任用選考によるとか、あるいは今の研修の規定もそうでございますけれども、みずからが切磋琢磨してもらう必要があるということで、教育公務員特例法十九条一項のような規定があるとか、あるいは例えば大学教員に関しましては、いわゆる大学管理機関決定によりまして、意見に基づきまして任用が行われるとか、そういったような、教員としての職責を遂行する場合、そのバックグラウンドとなります教員にとって

加戸守行

1987-07-29 第109回国会 衆議院 文教委員会 第1号

あるいは学部長評議員の役職以外の一般教員研究者についての大学管理機関による自主選考権はどうなのか。それから、先ほど申し上げました大学管理機関中心機関とされております教授会の位置づけを今おっしゃる対象にするのかどうか。  いずれは、そういったことも含めまして、こうしてお聞きすると少しずつ出てくるのでしょうが、今政令事項としてはこうであると、ぱんとまとめて出せませんか。

沢藤礼次郎

1985-03-28 第102回国会 参議院 文教委員会 第3号

政府委員宮地貫一君) 基本的な教授の任免のことについては、先生長年大学で教官をやっておられた御経験が豊富でございますので十分御承知のとおりでございまして、教員選考教授会の議に基づき学長が行うということになっておりますし、また大学教員大学管理機関、単科大学の場合でございますと教授会でございますけれども、審査の結果によるのでなければ意に反して免職されることがないというのが基本であることは当然

宮地貫一

1983-05-17 第98回国会 参議院 文教委員会 第9号

一方、教育の業務に従事しております教育職俸給表適用者等の場合には、これは試験ではなくてそれぞれ大学管理機関その他のところが定めるところに従いましての選考手続等によりまして採用をするというような仕組みになっておりまして、初任給等取り扱いもまたそれに応じたような取り扱いになっておるというのが現状でございます。  

清水秀雄

1982-08-10 第96回国会 参議院 文教委員会 第15号

政府委員宮地貫一君) ほかの御質疑の際にも申し上げたわけでございますけれども、任期制についてこの特別立法では大学管理機関定めるものとするということになっておりまして、基本的にはこれは大学管理機関の自主的な判断にゆだねているわけでございます。やはり大学運営基本にかかわる問題でございまして、それは大学自体が最善の判断をなさった上で結論を出していただけるものと考えております。  

宮地貫一

1982-08-10 第96回国会 参議院 文教委員会 第15号

政府委員宮地貫一君) 御指摘任期についての規定は、「大学管理機関定めるところによる。」ということで規定をしているわけでございまして、ただいま提案者の方からも御説明がございましたように、国際交流推進というような観点から任期をつけることを原則としているわけでございますが、私どもといたしましては、具体的なその定めは「大学管理機関定めるところによる。」

宮地貫一

1982-08-05 第96回国会 衆議院 本会議 第31号

その主な内容の第一は、国立または公立大学においては、新たに外国人教授助教授または講師に任用することができるものとすること、  第二は、外国人教員は、外国人であることを理由として、教授会その他の合議制機関構成員となり、その議決に加わることを妨げられないものとすること、  第三は、外国人教員任期については、大学管理機関定めるところによるものとすること、  第四は、国立大学等において、従前から

青木正久

1982-08-04 第96回国会 衆議院 文教委員会 第18号

提案者は、先日、七月七日の文教委員会での質問に答えられまして、任期制について、希望する人の考えや大学側考え方もあり、両方の要請を満たすのがよいという判断大学管理機関に任せられる、したがって定めなくても法律違反にはならないというふうに答弁していらっしゃいますが、これはそのとおりでよしろいでしょうか。

栗田翠

1982-08-04 第96回国会 衆議院 文教委員会 第18号

そこで、この法律に基づいて任用いたしますところの教員任期については結局ぎりぎりのところ大学管理機関定めるところであるのだ、それならば普通一般大学教授あるいは助教授等任期についてはということを、われわれも種々の角度で検討はいたしました。しかし、これに連動させるべきかとの意見、あるいは公平と申しますか差別と申しますかをつけるべきではないというような意見、いろいろな意見があったわけであります。

石橋一弥

1982-08-04 第96回国会 衆議院 文教委員会 第18号

そうしたことも考え合わせて、できれば任期を設けた方がいいなという考え方でありますけれども、ただいま湯山委員指摘のとおり、その点についてはやはり大学管理機関定めるところによりますよ、定めなかったからといって別にどうこうする考え方はない、ですから、詰めて詰めて詰め切った考え方といたしますと、大学管理機関定めてください、こういうことでございます。

石橋一弥

1982-07-07 第96回国会 衆議院 文教委員会 第16号

その任期について第三項に「教員任期については、大学管理機関定めるところによる。」、こういうふうになっているわけであります。これまでの公務員特例法の八条では「学長及び部局長任期については、大学管理機関定める。」となっておりますが、法案では「定めるところによる。」、若干のニュアンスが変わっていると思うのです。ここはどういうふうに解釈をしたらよろしいのでしょうか。

野上徹