1999-05-13 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第9号
改正案では、学長の選考は評議会が行うということになっているわけですけれども、これまでも法律上は、大学管理機関の読みかえ規定で、この学長の選考は評議会というふうになっていたわけです。内容的には今回の改正でも変わらないわけです。しかし慣行では、教員の選挙で学長候補者も選ばれる、評議会はこれを追認する、こういう慣行が確立しているんじゃないでしょうか。
改正案では、学長の選考は評議会が行うということになっているわけですけれども、これまでも法律上は、大学管理機関の読みかえ規定で、この学長の選考は評議会というふうになっていたわけです。内容的には今回の改正でも変わらないわけです。しかし慣行では、教員の選挙で学長候補者も選ばれる、評議会はこれを追認する、こういう慣行が確立しているんじゃないでしょうか。
○林紀子君 文部省のこれまでの法解釈というのは、教育公務員特例法のコンメンタールというのを持ってきておりますけれども、有倉遼吉、天城勲両氏の著作によるものですと、天城氏は当時の文部省の大臣官房会計参事官、随分これは昔の話なんですけれども、ここでは、教員の採用を行う大学管理機関と不利益処分を行う大学管理機関が異なっていることからくる問題だが、降任及び免職を評議会で行うことは、「これらの機関の決定だけで
これまで、大学管理機関の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない、こういう規定になっていると思いますが、大学管理機関の読みかえで、これが評議会というふうになるわけです。現行でも、法律では評議会が行うことになっているわけです、この不利益処分は。しかし、教授会の議がなければ評議会は決定し得ないという慣行が、これまた確立しているというふうに思うわけです。
○藤村委員 法改正前でありますと、「選考は」ということで、「教授会の議に基き、教員及び学部長以外の部局長については、大学管理機関」が行うと。これは書きかえられたわけですが、今度は、学部長は評議会のメンバーでもあるわけですから、その方針を決めるときに当然学部長は加わっていると考えられます。
例えば、先ほどもお話が馳委員から出ましたけれども、国公立大学では大学管理機関がその任期制を行うかどうかの判断をするということ。あるいは教員の任期に関する規則とかそういうものを定めて公表するとか、あるいは本人の同意を必要とする。
○政府委員(雨宮忠君) ある教育研究組織が法案の第四条第一項第一号の「多様な人材の確保が特に求められる」ものに該当するか否かにつきましては、それぞれの大学におきまして、大学管理機関が任期に関する規則を定める際に実質的な判断がなされるということになるわけでございます。
ここで言う大学管理機関とは、国公立大学については「評議会の議に基づき学長」という意味と思いますが、問題は、「評議会の議に基づき」の意味でありまして、この意味は、任期に関する規則の内容すべて評議会の承認を得ていることを意味するのか、あるいはこの規則の内容について評議会の一任を学長が取りつけておればそれで事足りるという意味か、お教えください。
これは、国立または公立の大学の大学管理機関が、教員について任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則を定めた大学の教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期を定めて任用できること等を定めております。
第一に、国公立大学の大学管理機関は、教員について任期を定めた任用を行う必要があるときは、任期に関する規則を定め、公表しなければならないこと。 第二に、国公立大学の任命権者は、任期に関する規則が定められた大学の教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、任用される者の同意を得て、任期を定めることができること。
○雨宮政府委員 四条一項で、任命権者が大学管理機関の申し出に基づいて任期を定めた任用を行うことができるとしておるわけでございまして、任命権者がみずからどの教員に任期を定めるかの判断をするということにはなっていないわけでございます。基本的に、教育公務員特例法の基本的な仕掛けに倣っておるわけでもございます。
○西委員 この任期制の規則のことで、文部省令に関することですが、国立大学の教員に任期を定めた任用を行う必要があると認めた場合は、法律案の第三条の規定にのっとり、大学管理機関が教員の任期に関する規則を定めなければならない、これは載っているとおりでございます。この記載すべき事項及び公表の方法については文部省令で定める、今回こういう法律になっております。
具体的に、しからばどのように学問の自由とか大学の自治に配慮をしているかということですけれども、国公立大学におきましては、任期制を行うかどうかの判断は大学の評議会というような大学管理機関が行うこと、また教員の任期に関する規則を定め公表すること、それから任期を定めた任用は大学管理機関すなわち学長の申し出に基づいて行うこととか本人の同意を必要とするというようなことで保障されているわけでございます。
これは、国立または公立の大学の大学管理機関が、教員について任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則を定めた大学の教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期を定めで任用できること等を定めております。
これは、国立または公立の大学の大学管理機関が、教員について任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則を定めた大学の教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期を定めて任用できること等を定めております。
そういう意味で、例えば任用は選考によるとか、あるいは今の研修の規定もそうでございますけれども、みずからが切磋琢磨してもらう必要があるということで、教育公務員特例法十九条一項のような規定があるとか、あるいは例えば大学の教員に関しましては、いわゆる大学管理機関の決定によりまして、意見に基づきまして任用が行われるとか、そういったような、教員としての職責を遂行する場合、そのバックグラウンドとなります教員にとって
したがって、運営審議会は、国立大学共同利用機関及び他の大学との連絡調整の場として予定しているものでございまして、大学自治の精神に基づきます学長、教授会等の大学管理機関の機能及び権限をおっしゃるように制限するものではございません。 次に、大学の充実発展について御指摘がございました。
あるいは学部長、評議員の役職以外の一般の教員、研究者についての大学管理機関による自主選考権はどうなのか。それから、先ほど申し上げました大学管理機関の中心機関とされております教授会の位置づけを今おっしゃる対象にするのかどうか。 いずれは、そういったことも含めまして、こうしてお聞きすると少しずつ出てくるのでしょうが、今政令事項としてはこうであると、ぱんとまとめて出せませんか。
○政府委員(西崎清久君) 大学の教育公務員の任用につきましては、やはり大学自治の原則のもとに大学管理機関がこれを行う、教授会その他ということがかかわるわけでございますが、およそ一般の小中高等学校と違いまして、水準において高度でありますし、内容において非常に専門性がある。
また、辞職願の撤回が行われた場合の具体的な取り扱いでございますけれども、撤回の理由なり撤回の時期、手続の進捗状況等、大学管理機関及び任命権者において個々に判断をすべきものだと、具体のケースについては慎重に判断をすべきものと考えるわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 基本的な教授の任免のことについては、先生長年大学で教官をやっておられた御経験が豊富でございますので十分御承知のとおりでございまして、教員の選考は教授会の議に基づき学長が行うということになっておりますし、また大学の教員は大学管理機関、単科大学の場合でございますと教授会でございますけれども、審査の結果によるのでなければ意に反して免職されることがないというのが基本であることは当然
一方、教育の業務に従事しております教育職俸給表の適用者等の場合には、これは試験ではなくてそれぞれ大学管理機関その他のところが定めるところに従いましての選考の手続等によりまして採用をするというような仕組みになっておりまして、初任給等の取り扱いもまたそれに応じたような取り扱いになっておるというのが現状でございます。
○政府委員(宮地貫一君) ほかの御質疑の際にも申し上げたわけでございますけれども、任期制についてこの特別立法では大学管理機関が定めるものとするということになっておりまして、基本的にはこれは大学管理機関の自主的な判断にゆだねているわけでございます。やはり大学の運営の基本にかかわる問題でございまして、それは大学自体が最善の判断をなさった上で結論を出していただけるものと考えております。
現行の教育公務員特例法によりますと、学長等の任期については、「大学管理機関が定める。」となっておりますが、本法案におきましては、外国人の教授の任期については、「大学管理機関の定めるところによる。」ということで、若干ニュアンスが違っております。
○政府委員(宮地貫一君) 御指摘の任期についての規定は、「大学管理機関の定めるところによる。」ということで規定をしているわけでございまして、ただいま提案者の方からも御説明がございましたように、国際交流推進というような観点から任期をつけることを原則としているわけでございますが、私どもといたしましては、具体的なその定めは「大学管理機関の定めるところによる。」
その主な内容の第一は、国立または公立の大学においては、新たに外国人を教授、助教授または講師に任用することができるものとすること、 第二は、外国人教員は、外国人であることを理由として、教授会その他の合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられないものとすること、 第三は、外国人教員の任期については、大学管理機関の定めるところによるものとすること、 第四は、国立大学等において、従前から
第三は、国立または公立の大学に任用される教授等の任期については、大学管理機関の定めるところによることといたしました。 第四は、国立大学共同利用機関及び大学入試センターにおける外国人職員の任用等についても、大学におけると同様の取り扱いをすることといたしました。
提案者は、先日、七月七日の文教委員会での質問に答えられまして、任期制について、希望する人の考えや大学側の考え方もあり、両方の要請を満たすのがよいという判断で大学管理機関に任せられる、したがって定めなくても法律違反にはならないというふうに答弁していらっしゃいますが、これはそのとおりでよしろいでしょうか。
そこで、この法律に基づいて任用いたしますところの教員の任期については結局ぎりぎりのところ大学管理機関の定めるところであるのだ、それならば普通一般の大学の教授あるいは助教授等の任期についてはということを、われわれも種々の角度で検討はいたしました。しかし、これに連動させるべきかとの意見、あるいは公平と申しますか差別と申しますかをつけるべきではないというような意見、いろいろな意見があったわけであります。
そうしたことも考え合わせて、できれば任期を設けた方がいいなという考え方でありますけれども、ただいま湯山委員御指摘のとおり、その点についてはやはり大学管理機関が定めるところによりますよ、定めなかったからといって別にどうこうする考え方はない、ですから、詰めて詰めて詰め切った考え方といたしますと、大学管理機関が定めてください、こういうことでございます。
野上先生おっしゃるとおり、教育公務員特例法、これでははっきり「大学管理機関が定める。」、こうなっております。これはどこまでも学長と学部長についての任期の定め方であります。そして教授以下のいわゆる教員についての任期の定めはないわけであります。
その任期について第三項に「教員の任期については、大学管理機関の定めるところによる。」、こういうふうになっているわけであります。これまでの公務員特例法の八条では「学長及び部局長の任期については、大学管理機関が定める。」となっておりますが、法案では「定めるところによる。」、若干のニュアンスが変わっていると思うのです。ここはどういうふうに解釈をしたらよろしいのでしょうか。